解体工事業はよりプロフェッショナルへ
スタッフ笹森です。
解体工事が許可業種となり5年間がたち、令和3年3月末時点で許可業者は全国で6万者を超えました。
業種区分の新設に伴い、執行後5年間続いていた経過措置も令和3年6月末までにすべて終了しました。
解体工事業に深くかかわる大気汚染防止法と石綿障害予防規則が改正され、よりプロフェッショナルであることが求められます。
解体工事の技能者の資格を登録機関技能者制度に位置付ける動きもあり、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル4評価の取得を可能にすることを目指し、技能者の地位確立に向けた協議も進められています。
また解体工事業の特徴として、建設業許可が不要である500万円未満の軽微な工事の場合でも、登録が必要であることがあげられます。
解体工事業者の登録
解体工事業を営む場合、元請け・下請にかかわらず、工事をする現場の都道府県知事ごとに、事前に登録を受けることが必要です。
軽微な解体工事でも登録が必要です。
※1件につき500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
解体工事業登録の要件
①拒否事由に該当しないこと
②技術管理者を選任していること
拒否事由、技術管理者の要件については神奈川県のホームページをご参照ください。→http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p449151.html
技術管理者の要件のうち実務経験証明について、建設業許可との違い
年数
建設業許可は満10年
解体工事業登録は満8年
添付資料
建設業許可は経験の裏付け資料が必要
解体工事業登録は原則不要
証明者
建設業許可では認められていない自己証明が認められている。
建設業許可の実務経験証明に比べ、ハードルが下がる感じもしますが、証明者は当然、解体工事業登録業者または解体工事業の建設業許可を持っていた先である必要があります。
また、経験の内容も具体的に記載する必要がありますので、「やっていたけど、工事現場や解体した建物の種類は覚えていません。」では証明出来ませんのでご注意ください。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。解体工事業登録も多数承っております。
お気軽にご相談くださいませ。
解体工事業登録申請代行手続きについてはこちら↓
https://of-kensetsu.com/kaitai