スタッフ笹森です。
産廃許可の基準等
施設に係る基準
①運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
②産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れる恐れのないこと。
申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
②産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
③欠格要件に該当していないこと。
許可を取得するためには、上記の基準等を満たしている必要があります。
今回は運搬容器に着目です👀
産廃の運搬容器について
産業廃棄物収集運搬業では産廃の種類に応じた適切な運搬容器が必要となります。
廃酸・廃アルカリを運搬する場合はどのような容器が適性か
運搬容器には、よくドラム缶が使用されますが、まず「酸・アルカリ」とありますので「鉄製のドラム缶」は不可です。
耐食性に優れた容器が求められますのでプラスチックドラムかケミカルドラムを準備すればOKです。
オープンドラムかクローズドドラムか
ドラム缶には、上部の蓋を取り外して使用することができるオープンドラムと、蓋が固着していて、天板に空いた充填口から液状の廃棄物を注ぎ入れることができる形状のクローズドドラムの2種類があります。一般的に固形状、粉状の廃棄物はオープンドラム、液状の廃棄物はクローズドドラムとなります。
「廃酸・廃アルカリ」用の運搬容器として、プラスチックドラム(オープン)を神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県の4行政に申請いたしました。
1行政からのみ、クローズドタイプのものを準備するようにと審査の段階でお話がありました・・・神奈川県からでした。もちろん、液状のものはクローズドタイプが望ましいですが、手引きに明示されていないので良いのではないか・・・少し粘りましたが、「安いポリタンクで良いから用意して欲しい」と言われましたので、灯油用でよく見るポリタンクをご用意いただきました。
このように、産廃申請では「ローカルルール」が存在します。
廃蛍光灯管の運搬には
廃蛍光灯管の運搬容器には、専用ボックスがありますが、段ボールを準備したり、ゴミ箱のようなプラスチック容器などの申請実例もあります。
いずれも、他の産業廃棄物と混ざらないように、また破砕しないよう緩衝材を用いるなどの注意は大事です。
ほか、産業廃棄物の種類に応じた適切な容器はいろいろとあり、行政によっても細かく求めてくるポイントも様々です。
産廃の許可は「排出元」と「運搬先」とそれぞれの行政での許可が必要となります。各行政の手引きに沿った書類作成のため、最新の許可のポイントなどをチェックする必要があります。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。産廃許可申請も多数承っております。
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