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2022.07.13   スタッフブログ

現場の主任技術者

現場の主任技術者

スタッフ笹森です。

建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請・下請、請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の管理者として、主任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者と主任技術者

専任技術者(以下 専技)は主任技術者にはなれないの?たまにいただく質問です。
答えは「原則なれません。」
なぜなら、専技は「営業所に常勤し専らその職務に従事すること」が原則だからです。
しかしながら、実際には専技と主任技術者を兼任しないと工事が回りませんので、
特例として、下記の要件のすべてを満たす場合、専技は当該工事の専任を要しない主任技術者になることができます。
① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること)
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
④ 当該工事の専任を要しない主任技術者であること

主任技術者の要件

専技が主任技術者になることができる特例があったとしても、施工管理台帳を「原則」をもって作成となると、専技以外を主任技術者としなければなりません。

主任技術者の要件は
①直接的な雇用関係(健康保険被保険者証等で確認)の従業員であること
② 下記いずれかに該当すること
・一級・二級国家資格者
・登録基幹技能者
・指定学科+実務経験者
・実務経験者(10年以上)

以上、簡単にですが主任技術者についてご紹介しました。技術者制度と配置技術者については、他多くの決まりごとがございます。建設業法に抵触することのないようご注意ください。

神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

 

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