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2022.02.04   スタッフブログ

【産廃申請お任せください】許可取得まで

【産廃申請お任せください】許可取得まで

スタッフ笹森です。
2021年の11月12月は産廃許可申請ラッシュでした。産廃許可申請は年々気を使う項目が増えております。また、積む場所&降ろす場所、両方の行政の許可が必要となることから自社様での申請はご負担が大きいと思います。
申請にあたり、確認が必要な事項、準備する書類等についてご案内します。

1.講習受講の確認

法人の場合は代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)、政令使用人のいずれかの方が、個人の場合は申請者ご本人が「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了することが必要です。講習申し込みがお済でない場合には、弊社が代行いたします。
申請には講習会修了証の写しが必要ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で講習会の予約が取りづらくなっており、申請時に講習会の修了証の写しを提出することができない方については、申込みを済ませていることが確認できる書類を提出し、修了証の写しは後日とすることも認められています。

2.申請の予約

行政により申請の予約が必要です。東京都は予約日が2か月先となることもございます。

3.車両の確認

自動車検査証の使用者欄、所有者欄を確認いたします。(行政により、レンタル車両が認められないなどルールがございます。)
ディーゼル車走行規制不適合車か否か、土砂禁の車両ではないか等の確認をいたします。

車両のお写真をお送りただきます。
▼前面(ナンバープレートが分かるように)
▼側面(全体が写るように)

3.財政能力の確認

直近3期分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表・納税証明書が必要です。※設立直後で1回目の決算が確定していない場合は不要です。
▼債務超過の場合は、別途書類が必要
▼(法人の場合)法人税に未納がある場合は、別途書類が必要
▼(個人の場合)事業主として所得がない場合は、別途書類が必要

4.欠格要件に該当しないことの確認

申請者、5%以上の株主、政令使用人が欠格要件に該当しないことを確認していただきます。
欠格要件に該当しないかの照会が行政で行われるのは、許可が下りる直前です。万が一、該当することがあれば許可の申請は却下され申請手数料も戻りませんのでご注意ください。

5.申請手数料

行政への申請手数料(新規)は81,000円です。
弊社報酬は、役員数、車両の台数、容器の個数によって変わります。お問い合わせください。

6.容器のご準備

運搬する産廃の種類に応じた容器の写真をお送りいただきます。
(例)汚泥、廃油→オープンドラム缶
廃酸、廃アルカリ→ポリタンク

7.定款の確認

定款と登記その他書類点との相違がないか確認します。
▼事業目的
▼本店所在地
▼株式総数 など

弊社では、書類をお送りいただくのと並行し申請書作成を進めてまいりますので、お願いの書類をお送りいただけましたら、数日で申請となります。(申請予約日による)
申請から許可がおりるまでの標準審査期間は60日間(休日を除く)ですので、おおよそ3カ月にて行政より許可証が交付となります。

神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。産廃許可申請も多数承っております。
お気軽にご相談くださいませ。

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行手続きについてはこちら↓
https://of-kensetsu.com/sanpai

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