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2022.02.09   スタッフブログ

石綿事前調査結果報告が必要(令和4年4月~)

石綿事前調査結果報告が必要(令和4年4月~)

スタッフ笹森です。2021年12月20日のブログ【解体工事業の皆様へ】工事開始前の石綿調査にて記載しました内容のうち、「石綿事前調査結果報告」が令和4年4月から義務化となります。
電子申請のご準備などお済でしょうか。

 

石綿事前調査結果報告が必要になる(令和4年4月~)

▼解体工事や改修工事を行う前に労働基準監督署への報告が義務化

▼結果報告システムが運用開始(令和4年3月下旬~)
・原則、電子申請(GビズIDを利用)

▼調査結果を報告する義務がある工事

・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事(建築物の解体工事以外)
・請負金額が税込100万円以上の対象となる工作物の解体工事・改修工事

※事前調査そのものは、上記の規模によらずすべての工事で実施する必要があります。
※建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
※工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。
※報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板

 

石綿事前調査報告システムについて

石綿事前調査結果報告システムの運用開始(令和4年3月中を予定)に先立ち、実際 のシステムを使用したユーザーテストが実施中です(2月18日まで)
GビズIDをお持ちの方は、ぜひお試しください。

 

石綿作業主任者

石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません。石綿作業主任者となるためには石綿作業主任者技能講習の受講が必要です。(18歳以上であればどなたでも受講できます。)
また、工事の際は建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が事前調査を実施します。石綿作業主任者は、建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格のひとつともなっております。

 

まとめ

解体工事や改修工事の元請け事業者様は下記をご確認ください。

GビズIDの取得は済んでいるか

石綿作業主任者はいるか

事前調査を実施する建築物石綿含有建材調査者講習修了者を選任できるか

 

ご参考:石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

 

 神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。お気軽にご相談くださいませ。

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