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2022.02.17   スタッフブログ

賃貸住宅管理業登録お任せください

賃貸住宅管理業登録お任せください

賃貸住宅管理業登録お任せください!

スタッフ笹森です。行政書士法人ブリジアスでは賃貸住宅管理業登録申請を取り扱っています。

☑管理戸数「200戸以上」の管理業者は賃貸住宅管理業登録が義務付けられています。
☑現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は令和4年6月15日までに申請が必要です!
☑管理戸数「200戸未満」の管理業者も登録可能です。

登録申請は原則「電子申請」です

電子申請システムを使用するには「gBizIDプライム」のアカウントが必要です。
「gBizIDプライム」取得のサポートもいたします。

下記gbizID HPよりhttps://gbiz-id.go.jp/top/

 

管理業登録には「業務管理者」の配置が必要です

☑登録する営業所又は事務所に最低1名以上配置することが必要です。
☑業務管理者が複数の営業所又は事務所を兼務することはできません。

業務管理者の条件

①令和2年度までに「賃貸不動産経営管理士」として登録した者
+移行講習(業務管理者講習を要受講)
※移行講習は令和4年6月まで。移行期間終了後は登録試験を受験することとなります。
②宅地建物取引士を有する者
+指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習を要受講)
③令和3年度以降の賃貸不動産経営管理士の登録試験に合格した者

講習について

賃貸不動産経営管理士協議会HPよりhttps://chintaikanrishi.jp/about/course_g/

※協力機関のページには移動しません。賃貸不動産経営管理士協議会のHPよりお願いします。

 

財産及び損益の状況が良好であること

☑登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えていないこと。
☑上記かつ、支払不能に陥っていないこと。

ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、例えば、登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度の決算において、「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないことと同等又は同等となることが相応に見込まれる場合には、「財産及び損益の状況が良好である」とみなされます。
「支払不能に陥っていないこと」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない客観的状態にないことをいいます。

決算中の申請はできません

決算の日から決算確定までの期間は「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」の提出ができないため、申請ができません。ご注意ください。

 

申請から登録まで

登録の申請に対する標準処理期間は90日間です。
弊社で電子申請した中には、25日で登録となった事例もございます。

 

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力は失効します。
更新申請もお任せください。

 

賃貸住宅管理業登録をお考えの方は、
横浜の行政書士法人ブリジアスまでご連絡ください。

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