スタッフ笹森です。今回は電気工事業登録についてです。
一般用電気工作物に係る電気工事業または一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※自家用電気工作物のみを扱う場合は、登録の義務ではなく通知の義務となります。
一般用電気工作物及び自家用電気工作物とは
一般用電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配電設備等が該当し、自家用電気工作物とは、ビル、工場等の発電・変電設備、需要設備等が該当します。
主任電気工事士の設置
電気工事を行うにあたっては、登録電気工事業者による管理が義務付けられています。その中でも特に重要なのが、主任電気工事士の設置です。一般電気工事を行う場合には、第一種電気工事士または第二種電気工事士のいずれかを主任電気工事士として設置することが義務付けられており、主任電気工事士は、電気工事の作業を管理する責任を持ち、安全かつ適正な作業が行われるように指導する役割を担っています。
また、電気工事業者には、保安確保の観点から様々な規制が設けられています。例えば、自家用電気工事や特殊電気工事を行う場合には、それに適した資格を持つ人物を必ず従事させるように規定されています。
主任電気工事士については、第一種電気工事士または第二種電気工事士のいずれの設置でも認められますが、現場での作業には適切な資格者が従事するようご注意ください。
なお、主任電気工事士は、専らその置かれている営業所において電気工事の作業の管理を行う者であることから、他の営業所又は他の登録電気工事業者の営業所の主任電気工事士等を兼ねることはできません。また、電気工事業を営む法人の監査役は、当該法人の主任電気工事士となることはできません。ご注意ください。
第二種電気工事士には実務経験が必要
第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合、第二種電気工事士免状取得後の3年以上の実務経験が必要となります。自社での経験が3年に満たない場合は、他で雇用されていた期間での証明も必要となり、勤めていた先の電気工事会社が証明者となります。
※電気工事業の登録・届出を行っている者でなければ実務経験の証明はできません。
※電気工事業の登録・届出がなければ電気工事の施工ができないため、当然登録・届出の有効期間の範囲内でしか証明できません。
※下記の工事は実務経験から除かれます。
1) 軽微な工事
・600ボルト以下で使用する接続器、開閉器にコード、キャブタイヤケーブルを接続する工事
・600ボルト以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
・小型変圧器(二次電圧36ボルト以下)の二次配線工事 他
2) 特殊電気工事(「最大電力500キロワット未満の需要設備」におけるネオン工事、及び非常用予備発電装置工事)
3) 電圧5万ボルト以上の架空電線路の工事
4) 保安通信設備工事
5) 電気設備の基礎工事、電柱のみの設置工事
6) 電気設備の設計や検査のみの業務で電気工事の施工を伴わない業務
電気工事を請け負わせることの制限
電気工事業者は、請け負った電気工事を電気工事業者でない者に請け負わせてはいけません。
そのほかの保安確保
電気工事業者は、電気用品安全法に基づく表示の有無を確認し、適切な器具を使用することが求められています。また、電気工事が適正に行われたかどうかを確認するための検査や、経済産業省令で定められた器具の備蓄なども求められます。
建設業許可を取得したら
建設業法の許可を取得したら、登録電気工事業者とみなして(「みなし登録電気工事業者」という。)この上記の規定を適用します。
神奈川県の場合は、電気工事業開始届出書を届出し、登録電気工事業者登録証を返却します。開始届が受理され、手続きが完了すると「電気工事業開始届受理書」が交付されます。「電気工事業開始届受理書」は建設業許可の更新をしている間は有効で、届出受理番号も変わりません。ただし、建設業許可の更新による許可番号変更届を届出る必要があります。
建設業許可の取得には「電気工事業」といった業種の限定はありません。建設業許可の「内装仕上げ工事業」を取得していて、「みなし登録電気工事業者」である。といったパターンもあり得ます。
以上、電気工事に関する法律について簡単にご紹介しました。電気工事を行う際には、これらの法律を遵守し、安全かつ適正な作業を行うことが大切です。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。