ケーススタディ

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【2019年5月】建設業許可般特新規申請:更新のタイミングで一般から特定へ

【2019年5月】建設業許可般特新規申請:更新のタイミングで一般から特定へ

特定許可を取るときの悩ましい問題

先日コラムの記事の方で書きましたが、特定建設業許可を取るにはいろいろと悩ましい問題があります。

一つは財産要件のクリア。資本金2,000万以上とか、純資産4,000万以上とかありますが、これはもう、何とかしてコツコツ積み上げてクリアするしかありません。

もう一つが技術者の問題。

特定建設業許可を取るとき、指定建設業7業種においては、営業所の専任技術者は一級国家資格者に限定されます。当然大きな現場の配置技術者としても重要な存在になってくるのですが、一方で、営業所の専任技術者は営業所に常勤が前提なので、規模の大きな専任が求められる工事の配置技術者にはなれないわけです。

こうして「特定建設業許可は欲しい」しかし「現場の技術者がいなくなることも困る」と難しい状態になります。

 

技術者の問題の改善策

適法な改善策としては次のいずれか。

・特定建設業許可が不要な工事を行う

・現場に配置出来る技術者を増やす または 専任技術者になることが出来る方を雇う

今回申請した会社様は、財産要件はもうずっと前からクリアしていました。技術者の問題があって、特定にしたいものの、特定許可が不要な工事のみを行ってきましたが、元請としての受注機会が確実に増えることが予想され、また金額も大きいため、後者の改善策を取り、特定を取る運びとなりました。

 

違法な状態を作り出さないために

特定許可を持たずに、特定許可が必要な規模の工事を行って処分を受けている事例はたくさんあります。受注する金額自体には制限はありませんが、

・元請として請け負っている

・下請に4,000万以上で発注する(建築一式は6,000万)

この条件が揃うときには特定許可が必要になりますので、怪しい時には必ず今持っている許可で問題がないか、確認してください。

材料費なども考えるとき、判断に悩む部分はたくさんあります。関与先のお客様の中には1つ1つ確認をしてくださる方もいらっしゃいますが、違法な状態を生み出さないためにはとても大切なことです。丁寧に回答させていただきますので、お気軽にご質問頂ければと思います。

 

特定建設業許可のお手続きについては、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。

申請時期2019年5月
申請内容建設業許可般特新規申請
申請先神奈川県
事業形態法人/川崎市
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