ケーススタディ

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【2019年4月】解体工事の業種追加:6月になったら「とび」では出来ない解体

【2019年4月】解体工事の業種追加:6月になったら「とび」では出来ない解体

「とび」で解体が出来るのは、2019年5月までです!

 

解体工事の経過措置期間が終わります

平成28年6月に建設業法の大きな改正があり、「とび・土工・コンクリート工事業」から「解体工事」が別れました。このことによって、解体工事を行う会社は、建設業許可の中の「解体工事業」を取らなければならなくなりました。

しかし突然の変更では皆さま大変。ということで、「3年間は、既存のとび許可で解体工事をやってもいいですよ」という経過措置がありました。

この経過措置期間が今年、2019年5月末で終了となります。

6月以降は、解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要になります。

 

「みなし」で申請

法改正時点で「とび」の専任技術者の要件を満たしていた方は、①そのまま解体の専任技術者となるか、②みなしで解体の専任技術者となるか、二択となります。

というのも、「とび」の専任技術者とはなれるけど、解体の専任技術者とはなれない資格があるからです。更に、実務経験を証明して専任技術者になる場合も、「とび」の実務経験なら「とび」の専任技術者にしかなれないわけです。

ただ、この解体工事の経過措置の一つで、上の②が認められるケースがあります。

今回の申請では、上の①の方法を取ることは出来ませんでしたが、②の方法を使って問題なく申請出来ました。

 

平成33年3月までに変更が必要な場合も

平成33年4月になると、上の②のような形が認められなくなりますので、解体工事の専任技術者になることが出来る資格を備えるか、解体工事の実務経験を証明しなければいけません。

「みなし」で解体工事の許可を取られた方は、あと約2年のうちにその準備をすることになります。

法改正以降の3年間があっという間だったように、この2年もきっとすぐ経過します!試験のチャンスは数回しかありませんし、実務経験の証明は提出書類が多いので準備に時間を要します。変更の必要がある方は、余裕を持って準備をしていきましょう。

 

>>建設業許可を新規に取りたい方はこちらもご覧ください。

当てはまる方はお気軽にご連絡ください。

・「とび」許可しかないが、解体工事を行っている

・解体工事の専任技術者になることが出来る資格を知りたい

・解体工事の実務経験が証明できるか、見て欲しい

申請時期2019年4月
申請内容建設業許可 業種追加(解体)
申請先神奈川県
事業形態法人/横浜市
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