ケーススタディ

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【2019年5月】建設業許可変更届:会社名が変わるときはアレにも気を付ける

【2019年5月】建設業許可変更届:会社名が変わるときはアレにも気を付ける

時々ある社名の変更

会社の大事な事項が変わった時には変更届が必要です。会社名(正しくは「商号」といいます)の変更は当然「大事な事項の変更」なので、変更届を出します。

会社名はそうそう変えないので滅多にないのですが、弊所で過去にお手続きさせて頂いた商号変更はこういうケースでした。

・有限会社から株式会社へ

・合同会社から株式会社へ

・吸収合併など

・純粋に社名を変更

合同会社から株式会社へ変更するパターンでは、役員の役職名も「代表社員」→「代表取締役」などと変わり、それも全部届け出ることになります。

 

社名変更で忘れちゃいけないアレ

社名が変わるということは…おそらく必ず変わっているのが会社の実印

建設業許可の手続き書類には会社の実印を押します。会社の印鑑を押す書類は、委任状・誓約書・経管証明・専技証明…と様々ありますが、全部実印を押すことになっています。

更に、新規申請の後に出す変更届や更新の時に提出する書類に押している印鑑は、新規申請書に押している印鑑と同じ印鑑かを照合されます。

社名が変わるので、一般的には会社の実印も変更しているはずです。その場合には印鑑証明書を提出することになります。(これは神奈川県のルールですので、他の都道府県は要調査です)

 

印鑑証明書にまつわる不思議

余談ですが、現在の神奈川県のルールでは、会社様が自社で申請するときには申請会社の印鑑証明書は不要なのですが、行政書士が代理申請するときには印鑑証明書が必要です。

このことによって何が起こるかというと、自社申請する場合に、実は実印ではない印鑑を押している、ということがあり得ます。

ここで実印と言っているのは、法務局に登録している印鑑(代表者印)のこと。でも会社様によっては印鑑の呼び名も様々なので、こういうことが起こるのですね。

途中から関与させて頂いて、「あれ?これ実印じゃない!」となることは稀ですが確かにあり、その場合には実印を変えたわけではなくても印鑑証明書を出して頂き、添付し、そこで正しい情報にリセットすることもあります。

 

建設業許可以外もお忘れなく

他に産廃許可、古物商許可、宅建免許などお持ちの場合にはいずれも変更届が必要です。

また入札参加資格をお持ちの場合にはかなり多くの変更届が必要になる可能性があります。登記が終わったらスムーズに届出が出来るように、事前に何の変更届が必要かをまとめておくことが大事です。

 

会社の基本事項に変更があり、届出が必要な方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。

申請時期2019年5月
申請内容建設業許可変更届(商号・役員)
申請先神奈川県
事業形態法人/横浜市鶴見区
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