ケーススタディ

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ケーススタディ

【2019年5月】電気工事業登録:建設業許可をお持ちでない場合

【2019年5月】電気工事業登録:建設業許可をお持ちでない場合

こんな場合に登録が必要です

住宅・工場・ビルなどで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合、電気工事業の登録が必要です。

 

建設業許可の有無で異なる種類

許可のある無しによって、申請の内容が変わります。

・建設業許可がある場合は、電気工事業開始届

・建設業許可が無い場合は、電気工事業登録申請

今回は許可をお持ちでないケースでしたので、電気工事業登録申請を行いました。

 

第一種でも第二種でもOK

電気工事業登録の要件として、電気工事士がいることが必要です。免状原本を持参します。

電気工事士は第一種と第二種があります。

第二種の場合には免状に加えて、実務経験の証明が必要になります。

今回は第一種電気工事士をお持ちでいらっしゃいましたので、実務経験の証明を行うことなく、申請ができました。

 

登録に要する期間・更新

申請から約2週間程度で登録証が交付されます。

登録の有効期間は5年間です。更新のお手続きを忘れずに行いましょう。弊所にご依頼頂いたお客様には、更新時期にご案内をいたします。

 

電気工事業登録の申請をされたい方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。

申請時期2019年5月
申請内容電気工事業登録申請
申請先神奈川県
事業形態個人/川崎市
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