ケーススタディ

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【2019年4月】建設業許可更新:期限の迫った更新の場合

【2019年4月】建設業許可更新:期限の迫った更新の場合

許可期限が切れるのがGW中というケースの、1ヶ月を切った申請でした。

 

更新申請はいつまでにする?

許可期限の切れる30日前までに申請することになっています。3ヶ月前から申請が出来ます。

神奈川県では、この「30日前まで」を切ってしまったとしても、申請の受付をしてくれます。おそらくどの行政庁も同じだと思いますが、その場合に▼始末書が要る、▼代表者も申請窓口に行く、などの取り扱いは様々だと思います。※神奈川県では現在はそのようなことは求められていません。

もし、許可期限の切れる日が閉庁日だった場合にはその前日になります。

今回のGW10連休に伴って、閉庁日も10日間!GW中に期限を迎えてしまう許可でしたので、GW前の週に滑り込み申請となりました。

もちろん、余裕をもって30日前までに申請するようご案内いたしますが、初めてのご依頼のケースなどでは特に様々なご事情があってギリギリになってしまうことも。そんなときも最短での申請が出来るよう、総力戦で手続きします。

 

変更がある場合・届け出ていない場合

更新の時点で変更事項がある場合には、その届出も必要です。

例えば

・役員が辞任している・就任している

・資本金が変わっている

・所在地が変わっている

これらは更新の時に添付する履歴事項全部証明書にも記載されているはずなので、変更届が出ていない場合には併せて届出が必要です。本来は変更から30日以内なので、遅れてしまうと神奈川県では【期限内届出指導済】とスタンプが押されます。

他にも

・経営業務の管理責任者が変わっている

・専任技術者が変わっている

この場合にも変更届が必要です。更新申請でそれぞれの常勤性の証明が必要になります。本来は変更から14日以内の届出となります。

 

決算変更届が出ていない場合

更新申請するには、決算後に毎年出す決算変更届がすべて出されている必要があります。これが出されていないと、「まず決算変更届を出してから更新を!」となります。

ところが決算変更届も作ろうと思うとなかなか難しい点も多いのです。税務申告した確定申告書から建設業法施行規則にのっとった財務諸表に書き換え、工事経歴を作り、その他事業報告書をつけたり、納税証明書を取得して添付したり…

更新は5年ごとなので、許可を取得してから一度も決算変更届を行っていないと5期分作ることになります。

本来は決算後4か月以内の届出が義務付けられている決算変更届ですが、何らかの事情で出せていなかったとしたらこのタイミングですべて揃えて届け出ます。

ブリジアスでも、過去に5年分まとめて決算変更届を作成し、更新と共に出したことが度々あります(最短ではお問い合わせから4日後に届出と更新を行いました)。一度関与させて頂いたお客様には決算後にご連絡し、適切な時期に出すようご案内しております。

 

建設業許可の更新を行いたい方、時期が迫っていてお急ぎの方、変更届を出していない方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。

申請時期2019年4月
申請内容建設業許可更新申請
申請先神奈川県
事業形態法人/横浜市
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