ご紹介で建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
個人事業で許可申請をするとき
個人事業で建設業を営んでいる方からの「建設業許可を取りたい」といったご相談の時、必ずご説明するのがこのこと。
“個人事業で取った建設業許可は、法人成りしても引き継げない”
つまり、個人でいったん取った許可、その後法人化したら、個人の許可は廃業し、法人で許可を取り直さないといけないのです。そのため、近い将来法人化しようと思っているお客様は、このことが理由でまず法人化してから、その法人で許可を取る、という流れを希望されます。
一方、法人化自体の意味合いは、ここ5年くらいで変化してきました。ズバリ、
“法人化すると直ちに社会保険に入らないといけない”
個人事業であれば、雇用する従業員が5人未満であれば社会保険に入らなくても良くなります。
今後のことを考えると法人化して許可を取って頂いた方が良いけれども、社会保険に即加入=社会保険料がかかる、ということが、会社の財政面や従業員さんの考え方など色々考えたうえでどうか?という、会社様ごとのご判断になります。
今回のご申請は、しばらくこのまま個人事業を続けられるご予定ということもあり、個人のまま許可申請を行いました。
確定申告書+通帳&請求書で証明
過去の書類が残っていらっしゃいましたので、これらの書類を組み合わせて、経営経験と技術者としての実務経験を証明することが出来ました。
ある年はコレがあるけど、ある年はアレがある、それらは組み合わせて使うことができます。
様々なメリット、デメリットをご提案したうえで、一緒に一番良い方法を考えていきたいと思います。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
・建設会社で取締役5年以上の経験あり
・個人事業のまま建設業許可を取りたい
・許可を持っていると営業の幅が広がる
・500万円以上の以上の以上の工事を行う予定がある
申請時期 | 2018年10月 |
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申請内容 | 建設業許可新規申請 |
申請先 | 神奈川県 |
事業形態 | 個人/綾瀬市 |