ケーススタディ

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【2018年6月】建設業許可新規:個人事業の経験で証明(解体)

【2018年6月】建設業許可新規:個人事業の経験で証明(解体)

ご紹介で建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。

 

経営経験は確定申告書と工事資料で証明

個人事業で解体工事を営んでいたご経験が5年以上ありました。

個人事業時代の確定申告書の業種欄は「解体工事」。実は確定申告書だけでは不足がありましたが、その分は請求書+通帳で補完しました。

請求書には家屋の解体工事を行っている記載がありましたので、バッチリ証明ができました。

 

資格+実務経験でスムーズに証明

土木施工管理技士資格をお持ちでしたが、取得されたのは平成27年より前。

専任技術者になるためには基本的に資格か実務経験が必要ですが、解体工事はちょっと特殊。

平成27年度以前の土木施工管理技士合格の場合には、取得後1年以上の解体工事の実務経験が必要になります。この実務経験は上記経験を使用し、無事に証明ができました。

 

法人設立してすぐ申請のときは

個人事業から法人成りしてすぐに申請することも可能です。法人としての経験がない状態でも申請できます。

個人事業を営んでいた方が代表になり、経管や専任技術者になる場合には、個人事業の廃業届が必要です。

 

 

>>建設業許可を新規に取りたい方はこちらもご覧ください。

当てはまる方はお気軽にご連絡ください。

・個人事業で5年以上の経験あり

・法人化してから建設業許可を取りたい

・許可を持っていると営業の幅が広がる

・500万円以上の工事を行う予定がある

申請時期2018年6月
申請内容建設業許可新規申請
申請先神奈川県
事業形態法人/横浜市泉区
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