ご紹介で建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。
経営経験は確定申告書と工事資料で証明
個人事業で解体工事を営んでいたご経験が5年以上ありました。
個人事業時代の確定申告書の業種欄は「解体工事」。実は確定申告書だけでは不足がありましたが、その分は請求書+通帳で補完しました。
請求書には家屋の解体工事を行っている記載がありましたので、バッチリ証明ができました。
資格+実務経験でスムーズに証明
土木施工管理技士資格をお持ちでしたが、取得されたのは平成27年より前。
専任技術者になるためには基本的に資格か実務経験が必要ですが、解体工事はちょっと特殊。
平成27年度以前の土木施工管理技士合格の場合には、取得後1年以上の解体工事の実務経験が必要になります。この実務経験は上記経験を使用し、無事に証明ができました。
法人設立してすぐ申請のときは
個人事業から法人成りしてすぐに申請することも可能です。法人としての経験がない状態でも申請できます。
個人事業を営んでいた方が代表になり、経管や専任技術者になる場合には、個人事業の廃業届が必要です。
当てはまる方はお気軽にご連絡ください。
・個人事業で5年以上の経験あり
・法人化してから建設業許可を取りたい
・許可を持っていると営業の幅が広がる
・500万円以上の工事を行う予定がある
申請時期 | 2018年6月 |
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申請内容 | 建設業許可新規申請 |
申請先 | 神奈川県 |
事業形態 | 法人/横浜市泉区 |