ケーススタディ

gr02_ec

ケーススタディ

【2018年5月】建設業許可新規:確定申告+注文書の合わせ技で申請

【2018年5月】建設業許可新規:確定申告+注文書の合わせ技で申請

建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。

 

確定申告書はしっかり保存されていました

管工事の許可申請にあたり、少なくとも5年分の経営経験と、10年分の実務経験証明が必要でした。決算書を見せていただくと、設立から10年経過し、すべての決算書が保管されていて、かつ、神奈川県でチェックする「業種欄」にはバッチリ証明に使用できる文言が書いてありました。

許可を持っていない期間を証明する方法としては、最もお客様にお手間のかからない方法!

原本をすべてお預かりいたしました。

 

足りない部分は注文書を使用

神奈川県の場合、確定申告書で証明できる期間は下記の通り。

・経営業務の管理責任者 → 決算書で確認できる期間+現在まで(1年を超えない範囲)

・専任技術者の実務経験 → 決算書で確認できる期間

例えばH30.3までの決算書があったとして、経営業務の管理責任者の場合は引き続いて経営しているとして見てくれるので1年以内なら申請する時期までを証明できるけど、専任技術者の実務経験はきっかりH30.3まで、ということですね~。

※ルールが変わる可能性もあるので十分ご確認のうえ、申請してくださいね。

そういったわけで確定申告書だけだと足りない部分がありましたので、その部分は直近の注文書によって証明しました。

 

10年経ったので重任登記も

設立から10年が経過していました。役員の任期は10年。重任登記をしなければ申請が出来ない状態だったので、提携司法書士さんにお願いし、重任登記を済ませて申請しました。

>>建設業許可を新規に取りたい方はこちらもご覧ください。

 

当てはまる方はお気軽にご連絡ください。

・資格は持っていないけれど、10年以上の現場実務経験はある

・元請から許可取得を求められている/許可があった方が仕事が取りやすい

・500万円以上の工事を行う予定がある

申請時期2018年5月
申請内容建設業許可新規申請
申請先神奈川県
事業形態法人/川崎市川崎区
ページトップへ矢印