ケーススタディ

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【2018年4月】建設業許可新規:10年の実務経験を証明-工事?工事とはいえない?

【2018年4月】建設業許可新規:10年の実務経験を証明-工事?工事とはいえない?

建設業許可の新規申請をお手伝いさせていただきました。

 

工事なのか?工事ではないのか?

度々頭を悩ませられることなのですが、過去の実務経験を証明するときに「その作業は工事なのか、工事ではないのか」の判断が難しいことがあります。

建設業とは何か?の話ですね。

建設業の定義は「建設工事の完成を請け負う営業」なので、例えば建物の保守点検をするとか、調査や測量をする、といったものは建設工事に入ってこないわけです。

建設工事ではないということは、「500万円以上になるから許可が要る」の話にもならないですし、建設工事ではない作業の実務経験は建設工事の経験にはなりません。当たり前ですね。

特にメンテナンスを行っている会社様は、メンテナンスの結果として工事を行う場面もあり、明らかに工事といえる場合といえない場合があると思います。

今回お手伝いさせて頂いた本件、保守点検の延長・一環として器具の交換を行う場合、その交換が建設工事に当たるのか?が一つのハードルとなりました。

 

注文書プラスアルファの資料&事前確認

器具の交換は、それが「消耗品の交換」といえるような場合には工事とはなりません。例えば電球を交換するようなとき。専門的な知識・技術は不要な作業です。

今回証明したかった器具交換工事は、とても消耗品といえるようなものではないほどに大きく複雑なものでした。そのことを表す写真を追加提出し、かつ事前に行政に確認をすることで、しっかり10年の実務経験を証明することができました。

 

許可の証明方法はすべて書面で行いますが、証明に必要であれば写真や図面を出すこともあります。10年実務経験の証明はハードルが高いことが多く、断念される方が多いことも事実。

何が認められるか、何があればクリアできるか、何が保管されているかを照らし合わせながら、証明をしていきましょう。

 

>>建設業許可を新規に取りたい方はこちらもご覧ください。

 

当てはまる方はお気軽にご連絡ください。

・メンテナンス、保守点検がメインだが、その中で工事も行うことがある

・資格は持っていないけれど、10年以上の現場実務経験はある

・元請から許可取得を求められている/許可があった方が仕事が取りやすい

申請時期2018年4月
申請内容建設業許可新規申請
申請先神奈川県
事業形態法人/横浜市鶴見区
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