以前、神奈川県への解体工事業登録申請をお手伝いさせていただきました。
解体工事業登録は施工エリアごとにする!
解体工事を行う現場のある都道府県ごとに登録していかなければならないのが、ちょっと大変なところ。事務所がどこにあるかは関係ありません。
神奈川県に事務所があって、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県の現場で解体工事を行うなら、それぞれの都県で登録します。
弊所にご依頼いただく中だと、神奈川県と東京都を同時に申請することが多いです。一度にやった方が色々一度に済むのでオススメです。
今回は「きっと神奈川だけでやるわ」と思っていたら、営業エリア拡大!「東京でも工事することになりました!というか、契約が取れてしまいそう!」ということで慌てて東京都にも新規申請しました。
大体こういうときって急ぎです(笑)
でも弊所はスピードに自信あり。最速で申請できるよう、チーム全体で対応します。(アピール!)
技術者は資格で申請
技術管理者を置く必要があります。
今回は2級土木施工管理技士をお持ちの方が技術管理者となって申請しました。
実務経験があればそれでももちろん大丈夫です。弊所では、実務経験で申請したケースの方が圧倒的に多いです。
解体工事業をする!している!でも登録していない、というお客様はお気軽にご相談ください。
申請時期 | 2018年2月 |
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申請内容 | 解体工事業登録新規申請 |
申請先 | 東京都 |
事業形態 | 法人/横浜市旭区 |