ケーススタディ

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【2014年10月】建設業許可:確定申告書がバッチリあった!10年の経験を証明

【2014年10月】建設業許可:確定申告書がバッチリあった!10年の経験を証明

手続きまでの経緯

個人事業で電気通信工事業を営んでいらっしゃった社長様。約1年半前に法人化。ほとんどが下請としての工事です。元請さんからの要請もあり、この度、建設業許可の取得を希望されました。

 

電気通信工事業って

【ポイントその1】

まず専任技術者のお話から。電気通信工事業の専任技術者として認められる資格って、そもそもとても少ないのです。

(1)技術士法に基づく「電気電子総合技術監理(電気電子)」
(2)電気通信事業法に基づく「電気通信主任技術者(合格後5年以上の実務経験が必要)」

以上!少ない!

ということで、過去私がお手伝いさせて頂いた中では実務経験で証明したケースしかありません。今回も10年間の実務経験が証明できるかどうかがカギとなりました。

【ポイントその2】

個人事業時代の確定申告書を拝見させて頂きました。そうです、神奈川県ルールです。

まず、ちょうど10年前の頃の確定申告書がありました。収受印なども問題なし。電子申告の年は、税務署からのメール詳細もついています。

続いて業種。「通信工事業」とありました。10年間、まったく同じ文言で記載されていました。念のため建設業課に確認すると、OKとのこと。これでピッタリ10年間の実務経験が証明出来ることとなりました。

【ポイントその3】

ところで経営業務の管理責任者はどうだったかというと、10年間の確定申告書、しかも業種欄には「工事」の文言があるため、経歴は問題なくクリア。

そしてその方が代表取締役であるため、常勤性も問題なしでした。

 

10年実務経験は根気と緻密さが必要

なんて書いたら東京都の行政書士さんに怒られてしまいそうです。

東京都で10年間の実務経験を証明する場合は、神奈川のように確定申告書だけでは認めてくれません。契約書や注文書などが必要で、しかも、年1件などではなく、業種も見て、ちゃんと引き続いてその工事をやっていたかどうかなどが見られます。原本の確認もしますので、皆さんキャリーケースで行かれるそうです…

神奈川はそんなことはありませんが、それでも「資格がない」となると、「お、コレはやりがいあるやつだな」とは思います。【経験がある】ことと、【それを証明出来る】ことは別の話です。

今回はスムーズに要件チェックが出来、申請することが出来ました。これからの益々のご活躍をお祈りしています。そしてそのご活躍を支えるべく、許可キープのお手伝いを続けて参ります。

申請時期2014年10月
申請内容建設業許可新規申請
許可種類神奈川県知事/一般
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