建設業許可申請の経緯
長年、内装工事業に携わり、約10年前に個人事業主として独立。7年前に法人化。元請会社からの要請があり、建設業許可の取得をご希望でした。
はじめは建築一式工事での申請をお考えでしたが、詳しくお聞きしてみると内容はすべて内装工事。そこで内装工事の許可の取得を目指して進めました。
※「建築一式工事があればすべての工事が出来る」と理解されている方も多いのですが、間違いです。内装工事単体で請け負う場合には、内装工事の許可が必要です。
許可は取れるか?要件チェック
1.経営業務の管理責任者がいるか
役員は代表者様のみ。法人化してからの確定申告書を拝見。業種欄には「建築工事業」の記載。希望している内装工事ではありませんが、ご相談時点で、あと数日で7年間が経過するところでした。
7年間の建設業の経営経験を証明できれば、すべての業種の「経営業務の管理責任者」になることが出来ます。
神奈川ルール発動で、この確定申告書を使って証明することに決定しました。
2.専任技術者がいるか
代表者様は資格がありませんでしたが、個人事業主時代と法人化してからの経歴を足して何とか10年の実務経験がありました。実務経験の証明方法は色々ありますが、許可業者での勤務実績が無い場合には、実務経験証明書+10年間の工事実績として注文書等を出します。
今回は注文書+請求書+通帳+確定申告書と、組み合わせで申請しました。
3.財産的要件
500万円以上あることが分かる預金残高証明書を添付しました。
4.誠実性
5.欠格要件
特に問題ありませんでした。
許可を取得してから、その後
1ヶ月後にスムーズに許可取得となりました。
資格が無く、実務経験で許可要件を該当させるケースはよくあります。しかし、原則10年で1業種の実績しか認められません。例えば次に別の業種の許可が必要になった時、更に10年の実務経験が必要になります。重複は基本的に認められません。
一方、資格の場合は、一つの資格で多数の業種の専任技術者としての要件を満たすケースもあります。
また社長一人の実務経験に依存する許可の維持は怖いものがあります。社長に何かあったら許可の維持が出来なくなります。社員さんが専任技術者の要件を満たすようにするためにも、資格取得支援がとても大切です。
社員さんに資格を取ることを勧めても説得力がありませんので、社長がまず資格を取り、そして社員さんにも奨励するのが良いですね。
とはいえまずは許可取得。経験も素晴らしい積み重ねです。それなのに証明する書類が無くてその10年、20年が無駄になるのは本当に避けたいこと。大切に保管をしておいてくださいね。
申請時期 | 2014年8月 |
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申請内容 | 建設業許可新規申請(内装) |
許可種類 | 神奈川県知事/一般 |