ケーススタディ

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【2019年11月】建設キャリアアップシステム:個人事業の登録

【2019年11月】建設キャリアアップシステム:個人事業の登録

事業者登録も必要

個人事業主として営業をされている方が建設キャリアアップシステムの登録をする場合は、事業者登録と技能者登録の両方が必要です。

この場合の事業者登録は個人事業主という事業体になり、個人事業主本人や雇用されている技能者を技能者登録することになります。

事業者登録を行うとIDが発行されます。技能者を登録する際に、技能者の所属事業者として事業者情報を登録し、IDを使って紐づけを行います。

 

事業者としての証明

法人の場合、個人事業の場合、許可がある場合、無い場合で求められる資料が異なってきます。

今回の申請で使用したのは以下のような書類です。

事業者登録

・確定申告書

・雇用保険加入を証明する資料(適用事業所設置届)

・雇用保険加入証明書

・労災保険特別加入者証

技能者登録

・運転免許証

・健康保険被保険者証

・労災保険特別加入者証

・年金手帳

・保有資格の免状

・顔写真データ

 

建設キャリアアップシステムの代行手続きを行っています

ブリジアスでは建設キャリアアップシステムの代行手続きを行っています。
>>こちらのページをご覧ください

全国対応可能です。メール、電話、郵送、FAXを使ってのやり取りで完結いたします。

申請はインターネット申請がメインとなりますが、資料のデータ化、情報の集約、インターネット上での申請作業など、膨大な作業が必要になります。また今後の実際の現場での運用についてもご案内予定です。

 

経審のお手続き、経審点アップ、建設キャリアアップシステムの手続きについては、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。

申請時期2019年11月
申請内容建設キャリアアップシステム
申請先一般財団法人建設業振興基金
事業形態個人事業/東京都葛飾区
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